管理業務主任者とは?独占業務がある「管理会社側」の資格
管理業務主任者は、マンションの管理会社が管理組合と契約を結ぶときに必要な国家資格です。管理委託契約の内容を説明する「重要事項説明」や、管理事務の報告といった業務を担います。
管理会社は、事務所ごとに一定数の管理業務主任者を置くことが法律で義務付けられています。マンション管理業を営むうえで欠かせない資格という位置づけです。
管理業務主任者には独占業務があります。重要事項の説明や管理事務報告書の交付といった業務は、管理業務主任者でなければ行えません。同じ不動産系でも、独占業務のないマンション管理士とは、この点で明確に立場が違います。
資格を持っているだけで「その業務を任せられる人材」として扱われるため、マンション管理会社への就職・転職では評価されやすい資格です。
管理業務主任者試験の合格率は、過去5年で20%前後で推移しています。同じ不動産管理系のマンション管理士(10%前後)と比べると、やや取り組みやすい水準です。
受験資格はありません。誰でも受験できる点はマンション管理士と同じです。
試験は5肢択一式のマークシート形式で、区分所有法、管理委託契約に関する知識、建物や設備の維持管理に関する知識などが出題されます。マンション管理士と同じく相対評価のため、合格基準点はその年の受験状況によって変動します。
マンション管理士と管理業務主任者は試験範囲がかなり重なっており、同じ年に両方を受験する人が多い組み合わせです。試験日程も近く、片方の対策がもう片方の対策にもつながるため、効率よく2つの資格を同時に狙えます。
「管理組合側の相談役」を目指すならマンション管理士、「管理会社での実務」を目指すなら管理業務主任者、というように、将来どちらの立場で働きたいかで優先順位を考えるのがおすすめです。