宅建・管理業務主任者・マンション管理士の違い
しかくびより ロゴしかくびより
トップ / 記事一覧 / 宅建・管理業務主任者・マンション管理士の違い

宅建・管理業務主任者・マンション管理士の違い

最終更新日:2026年8月13日 読了目安:7分
しかくびより編集部
掲載資格の情報をもとに整理した解説記事です
不動産の資格は複数あり、扱う知識も重なります。ただし誰の側に立つかがそれぞれ違います。違いと選び方を整理しました。

不動産系の3資格は、立場が違う

不動産に関わる資格として、宅建士、管理業務主任者、マンション管理士があります。この3つは誰の側に立つかが違います。

宅地建物取引士不動産の売買・賃貸の取引を担当。取引の当事者に説明する
管理業務主任者管理会社側の資格。管理組合に対して報告・説明する
マンション管理士管理組合側の資格。住民の立場で助言する

管理業務主任者とマンション管理士は、扱う知識は近いものの立場が正反対です。前者は管理を受託する会社の側、後者は委託する組合の側に立ちます。

試験範囲の重なり

3つの資格は、学習範囲がかなり重なっています。

この重なりのため、続けて受験すると効率がよいとされています。特に管理業務主任者とマンション管理士は試験日が近く、同じ年に両方受ける人もいます。マンション管理士に合格していると、管理業務主任者試験の5問が免除される制度もあります。

難易度と学習時間

宅建士合格率15〜17%。学習300〜400時間
管理業務主任者合格率20%前後。学習300時間程度
マンション管理士合格率10%前後。学習400〜500時間

マンション管理士がもっとも難関です。管理組合に助言する立場のため、より深い知識が求められます。

宅建士は受験者数が20万人規模と圧倒的に多く、そのぶん教材も充実しています。最初に取るなら宅建士が入りやすいと考えられます。

自分に合う資格をさがしてみませんか?
診断をはじめる

求人での需要の違い

宅建士

不動産業者には従業者5人につき1人以上の設置義務があります。仲介、販売、賃貸管理など、不動産業のあらゆる場面で必要とされ、求人数がもっとも多い資格です。

管理業務主任者

マンション管理業者には管理組合30組合につき1人以上の設置義務があります。管理会社に勤める人にとっては実質的な必須資格で、資格手当の対象になることも一般的です。

マンション管理士

設置義務がなく、独占業務もありません。名称独占資格のため、資格だけで仕事が発生する構造ではありません。管理会社での評価や、独立してコンサルティングを行う際の裏づけとして機能します。

組み合わせで広がる可能性

不動産分野では、複数の資格を持つことで扱える範囲が広がります。

学習範囲が重なるため、1つ目より2つ目のほうが少ない時間で取れるのが不動産系資格の特徴です。宅建で民法の基礎を作っておくと、他の資格の学習が楽になります。

どこから始めるか

目的別に整理します。

不動産業界で働きたい宅建士から。求人がもっとも多い
管理会社に勤めている管理業務主任者。実務に直結します
独立を視野に入れている宅建士+マンション管理士の組み合わせ
自宅マンションの管理に関わるマンション管理士。理事会での判断に役立ちます

迷ったときは宅建士から始めるのが無難だと思います。民法という土台が身につき、そこから他の資格へ横展開しやすいためです。

よくある質問

Q管理業務主任者とマンション管理士の違いは何ですか?
A立場が正反対です。管理業務主任者は管理会社側で管理組合に説明する資格、マンション管理士は管理組合側で住民に助言する資格です。
Q続けて受験すると有利ですか?
A試験範囲が重なるため効率的です。またマンション管理士の合格者は、管理業務主任者試験で5問が免除される制度があります。
Qどれから始めるのがよいですか?
A不動産業界を目指すなら宅建士が無難です。求人がもっとも多く、民法という土台が身につくため他の資格へ横展開しやすくなります。
Qマンション管理士に独占業務はありますか?
Aありません。名称独占資格のため、資格だけで仕事が発生する構造ではなく、管理会社での評価や独立時の裏づけとして機能します。

あわせて読みたい

この記事は一般的な情報を整理したものであり、内容の正確性を保証するものではありません。
制度や受験要件は変更されることがあるため、出願等の際は各資格の公式情報をご確認ください。
トップにもどる